桐蔭箏曲部同窓会 会則


和歌山県立桐蔭高等学校箏曲部同窓会 会則

 

(名称)

第1条 本会は「和歌山県立桐蔭高等学校箏曲部同窓会」(以下「本会」という。)と称する。

また略称は「桐蔭箏曲部同窓会」とする。

 

(所在地)

第2条 本会の所在地は会計宅に置くものとする。

 

(目的及び方針)

第3条 本会は会員相互の親睦を図り、和歌山県立桐蔭高等学校箏曲部(以下「桐蔭箏曲部」という。)の隆盛に寄与するとともに、卒業後の『おさらい会』出演等の会員の箏演奏の継続に係る補助をすることを目的とする。

2 本会はいかなる時も営利的、宗教的または政治的な性格をもたない。

 

(事業)

第4条 本会は次の各号の事業を行う。

(1)会報の作成、発行及び会員名簿の管理

(2)桐蔭箏曲部の活動に対する支援

(3)会員の演奏活動に対する支援

(4)その他、第3条に掲げる目的達成のために必要な事業

 

(会員)

第5条 本会は次の各号の会員で構成される。

(1)通常会員

桐蔭箏曲部に所属していた者

(2)特別会員

ア.桐蔭箏曲部の顧問、副顧問、講師であった者

イ.桐蔭箏曲部に特に功労のあった者

 

(入会)

第6条 本会は高校3年生の引退時点で在籍していた者は卒業と同時に仮入会の扱いとし、役員への連絡先の報告をもって正式に入会したものとする。

2 中途退部者等が入会を希望する場合は、「入会申込書」を役員に提出し、役員会の承認を得るものとする。

 

(役員・会計監査)

第7条 本会には会長1名、副会長1名、会計1名の役員及び会計監査1名を置く。

 

(役員・会計監査の選出)

第8条 役員及び会計監査の選出方法は次のとおりとする。

(1)会長、副会長及び会計は、総会において通常会員の中から選出する。

(2)会計監査は、総会において会員の中から選出する。


(役員・会計監査の任期)

第9条 役員及び会計監査の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 欠員のために補充された役員及び会計監査の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期中に役員を辞任する場合は、役員会にて他の役員の承認を得るものとする。

 

(役員・会計監査の任務)

10条 役員及び会計監査の任務は次のとおりとする。

(1)会長は会務を総括し、本会を代表する。

(2)副会長は会長を補佐し、必要ある時はこれに代理する。

(3)会計は本会の会計をつかさどる。

(4)会計監査は本会の会計事務を監査し、総会にて結果を報告する。

 

(総会)

11条 総会は会長が招集し、年1回開催とする。

2 総会は開催日1週間前までに出席の意思を表明した会員が出席できるものとする。

3 総会は次の各号の事項について審議決定する。

(1)役員の選出

(2)決算報告及び予算案に関する事項

(3)事業報告及び事業案に関する事項

(4)会則の改廃

(5)その他役員会で必要と認めた事項

4 会長は必要に応じ臨時総会を開催することができる。

 

(総会の議決)

12条 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって成立する。

 

(役員会)

13条 役員会は会長が招集し、総会に次ぐ議決機関とする。

 

(役員会の議決)

14条 役員会の議決は、役員の過半数の同意をもって成立する。

 

(経費)

15条 本会の経費は、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 

(会費)

16条 会費は通常会員がこれを納入する。尚、会費の徴収は2021年の会計年度分を最終とする。

2 2021年以前の会計年度に係る会費の取り扱いは、次のとおりとする。

(1)通常会員の会費は、年間3,000円とする。

(2)設立初年度は本会の準備期間とし、全会員の会費を免除する。

(3)高等学校を卒業した年度の翌年度における会費は免除する。

(4)第2号及び第3号に該当する場合を除き、入会初年度の会費は入会した月に関わらず第1号の金額を納入とする。

(5)年度途中で退会したものに、会費は一切返還しない。

(6)必要である場合は、役員会に諮り特別に会費を徴収することができる。

 

(寄付金)

17条 寄付金は、全会員及び本会入会要件を満たし、本会則に定める事業にて使用することを承知、承諾をした個人からのみ受け入れる。

2 寄付金については次のとおりとする。

(1)1口1,000円から1口単位で受け入れるものとし、口数の上限は設けない。

(2)寄付金の入金は会計に現金で手渡し、または当会の口座へ振り込み(振込手数料は「払込人」負担)にて受け入れる。

尚、意図せず「受取人」負担での入金となった場合に限り、第1号の規定に関わらず、口座への入金額(1,000円未満の端数も含む)を寄付金として受け入れ、手数料相当額の追加振り込みは求めないものとする。

(3)毎年3月1日以降に入金された寄付金は、翌会計年度の予算として取り扱う。

(4)一度入金された寄付金の返還は原則として行わない。但し、手違いによる金額誤り等の事実が認められた場合はこの限りではない。尚、返金に係る振込手数料は「受取人」負担とする。

(5)寄付金の入金有無及び金額は、会員としての権利その他に一切影響しない。

 

(会計)

18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(退会)

19条 会員は「退会届」を役員に提出することにより、本会を任意で退会することができる。

2 会員が死亡したときは、本会を退会したものとみなす。

3 役員会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合に当該会員を退会させることができる。

(1)本会の会則に違反し、または著しく本会の名誉を傷つける行為を行った場合

(2)会員が反社会的勢力の構成員等と関係していた場合

(3)前各号のほか、故意または過失により本会に対し重大な損害を与えた場合

 

(設立年月日)

20条 本会の設立年月日は2015年4月1日とする。

 

 

附則

施行日 2015年4月1日

改正日 2022年4月1日